資材調達部員がやりがちな下請法違反の事例を7つ紹介【下請法講習】

下請法違反の事例を7つ紹介 資材業務について
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この記事では資材調達・購買部員が気を付けるべき下請法違反事例を紹介していきます。

  

資材部員は、下請取引先と直接やりとりするので、下請法を熟知しておく必要があります。

  

しかし、下請法は覚えるべきポイントが多く、解釈が難しいこともあり、実はあんまりよく知らないという方も多いと思います。

  

そこで今回は「資材部員が気を付けるべき下請法違反事例」を7つ紹介していきます。

  

・下請法違反の事例が知りたい

・下請法のポイントだけ押さえたい

  

下請法違反の知識向上につながる有益な情報をお届けします。

   

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資材調達部員がやりがちな下請法違反の事例を7つ紹介【下請法講習】

No-stop

  

下請法は、気を付けないと気が付かない内に違反してしまう可能性があります。

ここでは資材部門が出くわす可能性が高い7つの下請法違反事例を紹介していきます。

  

【違反事例1】電話での製造指示⇒書面交付義務違反

  

(電話)急ぎなんで、とりあえず製造して下さい。

  

納期が迫っていると、ついつい言ってしまいがちな言葉ですよね。

でも下請法は、口頭で製作指示はしてはいけないと規定しています。

  

口頭での指示だと、後々言った言わないのトラブルになり易いので、きちんと書面に残すように指示しています。

口頭だけでなく、きちんと必要事項が記載された「注文書」を発行しましょう。

   

【違反事例2】社内の生産変動で納期を後ろ倒し⇒受領拒否

 

社内の生産変動があったので、注文変更(後ろ倒し)しますね

   

社内の生産数量は日々変動しています。

そのため、当初の予定より生産数量が減ってしまうケースがあると思います。

 

自社の都合で納期を後ろ倒しにするのは、下請法違反です。

納期を後ろ倒しにすることで、下請取引先に不利益が発生するからです。

 

受注が減ったからと言って、注文済みのものを自社の都合で後ろ倒しにしないようにしましょう。

  

また良くあるのが、システムなど資材部員があずかり知らぬところで、自動で納期を後ろ倒しにしているケースです。

 

担当者は自分で後ろ倒しにしていないので、気が付かないケースもあるので注意しましょう。

  

【違反事例3】月末納入品が翌月に計上⇒支払い遅延

 

月末納入だったけど、納品物が多かったから翌日の計上になりました

   

締め日起算で支払日が決まるので、納入品の計上が遅れると、支払遅延に繋がります。

  

納品物の計上締め日に納品されたものが、色々な理由でその日に計上が上がらない場合があります。

 

・納品物が多すぎて処理できなかった

・納品されたことに気が付かなかった

・計上に必要な書類が無かった

  

残念ながらこれら理由は言い訳になりません。

納品されたものは必ず計上しましょう。

特に締め日の処理を忘れると、支払遅延になるので要注意です。

  

計上処理は、資材部門の仕事で無いケースもありますが、会社として下請法違反を起こさないよう取り組む必要があります。

もし、下請法違反になりそうな場合は資材部門から確実な計上を依頼するようにしましょう。

  

【違反事例4】すぐに分かる瑕疵(不良)を検査後に返却⇒返品の禁止

  

これ、現場で使おうとしたら傷がついていたから返品ね

  

・検査をしなかった(省略)

・検査をしたけど、その時には気が付かなかった

  

上記ケースでは、現場で不良が見つかっても返却は出来ません。

(検査では分からない性能上の不良:隠れた瑕疵は別です)

  

検査しなかった場合も「検査しないと判断した自社の責任」と捉えられています。

現場ですぐに分かる外観の不良があっても返品は出来ないことを覚えておきましょう。

   

【違反事例5】一律〇%の価格低減を依頼する⇒買いたたきの禁止

  

来期は予算が厳しいので、一律5%の値下げを検討下さい

   

社内で一律の目標率が割り振られると、ついつい取引先にも同じように依頼してしまいますよね。

でも〇〇%のように根拠も無い数字を一律で要求するのは、下請法違反になります。

  

依頼するときや見積書を貰う時に、「一律〇%値引き、出精値引き」など根拠が無い依頼・記載はしないようにしましょう。

 

値下げするときは、数量増、安価材料への変更など、価格が下がる理由があれば大丈夫です。

下請取引先と値下げの依頼をするときは注意しましょう。

    

【違反事例6】値上げを受け入れない⇒買いたたきの禁止

  

値上げですか?今期は予算が厳しいので無理です

  

値上げ要請がきたのに、根拠も無く受け入れないのは買いたたきに該当します。

値上げ依頼を抑え込むのは、一般取引先相手では優秀かもしれませんが、下請取引先だと法律違反となります。

  

材料費・人件費・物流費など値上げの理由が明確なものは認める必要があります。

下請取引先からの値上げ要請があったら紳士に対応しましょう。

(もちろん値上げの妥当性を確認する行為は問題ありません)

   

【違反事例7】手配が無い金型を保管させる⇒不当な経済上の利益要請

  

使っていない金型がある?返されても困るからそのまま持っていて

   

量産で流れていない、たまにしか発注がかからない製品の金型はどうしていますか?

金型を自社の資産として管理している場合、「金型を取引先に預かってもらっている」状態なので、意味も無く取引先に置いてもらうのは下請法違反です。

  

年に一度は取引先預かりの金型の状況を確認するなどして、流れていない金型は引き上げるようにしましょう。

  

まとめ:資材調達部門は下請法違反に気を付けよう!

本記事のまとめです。

  

・下請法は、まずは起こりやすケースから勉強しましょう

・解釈で悩んだら、上長や先輩・下請法HP☑を確認しましょう

  

下請法は、文章だけ読んでも良く分からないと思います。

そういう場合は、実際の事例で勉強すると頭に入りやすいです。

  

自分の業務を振り返ってみて、怪しい案件があれば早めに是正しましょう!

  

このブログ( Corosuke blog)では、僕が働く「資材・購買業務の紹介」や「日々の生産性向上による生活の質UP」「投資を通じた自己実現」などをまとめています。

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