・NHKは公共放送としての目的を忘れ、お金を徴収することが目的となっている
・結局この受信料は宿泊料に跳ね返ってくる(家庭との二重徴収)
・今の法律が明らかに時代に合っていない
こんにちは、コロスケです。
今日は、NHKと東横インの裁判結果(最高裁判決)についてまとめていきます。
2019年7月24日にNHKと東横インの裁判の最高裁判決が出ました。結果はNHKの全面勝訴となり、東横インは19憶円の支払いを命じられました。
NHKがビジネスホテルチェーン「東横イン」とグループ会社に、ホテル全室のテレビの受信料支払いを求めた訴訟で、NHKの訴えを全面的に認め、東横イン側に約19億3500万円の支払いを命じた二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(菅原博之裁判長)が24日付の決定で、東横イン側の上告を退けた。
(中略)
全国235ホテルの約3万4千台分のテレビのほか、13年10月まで運営していた1ホテルの約110台分について支払いを命じた。東横イン側は「一部の客室の支払いでNHKと合意していた」と主張したが、高裁は「放送法はテレビの設置者に契約の締結を強制しており、例外規定はない」と退けていた
https://www.asahi.com/articles/ASM7T5QW4M7TUTIL04D.html
全国235ホテルの3万4千台分のテレビの受信料を払えって・・・、あきらかにやりすぎですよね。
今後NHKはこの勝訴判決を錦の御旗に、色々なところで受信料を徴収していくことが想定されます。
そもそも人が定常的に住んでいないホテルにまで受信料を課す必要があるのか?この判決で僕たちの生活に影響は出てくるのか?といった疑問を解決していきたいと思います。
【東横イン】NHK受信料19億円支払い判決(我々が結局負担)
今回の支払い義務判決は以下放送法64条が根拠になっています。
(受信契約及び受信料)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a724900001.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
要はテレビを置いたら、NHKと契約しなさいということになっています。
そして、この契約義務がホテルにもあるのか?というのが問題になり、この度判決が下り、ホテルにも契約義務はあるということになりました。
高裁は「放送法はテレビの設置者に契約の締結を強制しており、例外規定はない」と退けていた。
https://www.asahi.com/articles/ASM7T5QW4M7TUTIL04D.html
ホテルにある全てのテレビに支払い義務があると相当な額になるよね・・・
今回の判決は、受信料の支払い義務があるのが「受信設備を設置した者 」であるので、結果としては仕方がない判決と言えると思います。その理由は、「設置=契約義務あり」になっているからです。
今後NHKによる徴収の方向性は?
今回の勝訴判決を盾にNHKは以下の動きを進めていくと思われます。
・他のホテルやテレビを設置している場所での徴収加速
今回の判決の通り進めれば、個人がやっている喫茶店・定食屋・はたまた家電量販店のテレビ?にも適用することが出来そうです。
従来の「テレビを見ている家庭」から、「テレビを置いてある場所」へと徴収の範囲が広がっていくと思われます。
仮に裁判まで至らなくても、徴収員に「裁判判決が出ています」と言われ、やむを得ず支払うケースも増えていくはずです。
今回の判決により、NHKは今まで以上に受信料収益が増えていく模様です。
ホテルが払う受信料は僕たち宿泊客が結局負担することになる
東横インなどのホテルは営利企業ですので、今後NHKの受信料を宿泊客の費用に転嫁していきます。
僕たち宿泊客は、ホテルでテレビを全く見なかった場合でも、宿泊費の一部でNHK受信料を支払うことになります。
そこで疑問になるのが、「受信料の二重徴収」です。
宿泊客が既に自分の家のテレビで受信料を支払っていた場合、ダブルで受信料を支払うことになってしまいます。これは、運用として適切なのでしょうか。
そこまでして徴収範囲を拡大したい理由は何なんだろうね・・・?
NHKの公共放送としての役割は終わっている
NHKは、「公共放送」を理由に受信料の徴収を正当化していますが、今NHKに公共放送としての役割はどれくらいあるのでしょうか。
昔:情報を見るチャンネルはNHK(テレビ)のみであった
今:スマホで必要な情報が得られる
昔は国民の知る権利を守るためにNHKは一定の役割があったと思います。
しかし、現在はNHKが提供する情報はテレビで無くても見ることができます。選挙の情報、災害の情報など、スマホですぐに必要な情報にたどり着けます。
また現在NHKは衛星放送など徴収の範囲を拡大しておりますが、どこまで公共放送として必要なのでしょうか。
放送法が、 昭和25年(1950年 )に出来たとき、もちろんスマホなんてものは存在しません。現在のインターネット時代に放送法を定義したら、同じようにNHKは公共放送として国民全員から受信料を徴収する仕組みにするでしょうか?
昔はNHKが貴重な情報源だったのかもしれないけど、今はどうなんだろうね?
僕たちはどうすれば良いのか?
放送法の規定がある以上、NHKがやっていることは正当性があります。(法律という後ろ盾がある)
しかし、今公共放送はどのような姿であるべきか?と改めて考えた時は今の法律の文言とは違った内容になると思います。
このように放送法の規定は明らかに時代に取り残され、国民の害になってきています。(NHKが受信料の徴収を自己目的化し、その範囲を年々拡大してきている)
そして現在の政治は、NHKを保護し今の体制を温存する動きを取っています。
もし僕たちが今のNHKのあり方がおかしいと感じた場合は、選挙で政治のあり方を変える以外ありません。
今NHKから国民を守る党まで登場し、地方選挙だけで無く国政選挙でも議席を獲得するなど、国民の声が徐々に政治へと反映されてきております。
選挙でNHKから国民を守る党が躍進していくにつれ、放送法のあり方の議論も深まっていくのかもしれません。
今後もNHKのあり方に疑問を持つ僕は、NHKの動きや政治の動向に注目していきたいと思っています。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
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